1975-06-27 第75回国会 衆議院 外務委員会 第26号
ただ、条約用語は一つの道徳理念をあらわす言葉の応酬ではなく、生な国際政治のやりとりの中の権利義務関係を表示するものでありますから、やはり両当局によってこの問題についての的確な合意ができるように、優秀なスタッフも用意しておられることでありますから、十分に御討議をいただきたい、私はそう思っておるわけでありまして、この辺なお一段の御努力をいただかなければいかぬのじゃないか。
ただ、条約用語は一つの道徳理念をあらわす言葉の応酬ではなく、生な国際政治のやりとりの中の権利義務関係を表示するものでありますから、やはり両当局によってこの問題についての的確な合意ができるように、優秀なスタッフも用意しておられることでありますから、十分に御討議をいただきたい、私はそう思っておるわけでありまして、この辺なお一段の御努力をいただかなければいかぬのじゃないか。
何か英語の直訳みたいな感じがするので、やはり条約用語というのはあるのでしょうね。私のようなしろうとにはわかりませんけれども、そういうものがあるのかどうか、一ぺん伺っておきたいと思うのです。
○林(修)政府委員 ただいまのお尋ねは、(「外務大臣に聞いておるのだ」と呼び、その他発言する者あり)法令用語、あるいは条約用語の使い方の問題でございますから、私の方からお答えする方が適当かと思います。これは国内の法令におきましても、たとえば小学校の校長にもあるいは中学校の校長にも給与をやる、管理職手当をやるという場合には、決して「小学校または中学校の校長」とは申しません。
この第二章の領土の問題についてでありまするが、先ず第二条の権利、権原及び請求権を放棄することでございまするが、この権利、権原及び請求権というのは、領土権その他どの程度のものを普通に権利、権原及び請求権と条約用語として使つておるのでございましようか。